ジュネーヴ条約について

 救急車を敵に突っ込ませるのを止めよう!

衛生部隊について

正しいやり方 条文
基本的に、救急車などは保護の対象であり、攻撃するのは条約違反である。

したがって、救急車などを最前線などの危険な場所に置くことも違法である(当然、救急車を強行偵察目的で敵中に突入させるなど論外)。

  • ジュネーヴ条約(第1条約) 第19条[保護]

 紛争当事国は、いかなる場合にも、衛生機関の固定施設及び移動衛生部隊を攻撃してはならず、常にこれを尊重し、且つ、保護しなければならない。それらの固定施設及び移動衛生部隊が敵国の権力内に陥った場合には、それらの施設及び部隊の要員は、抑留国がそれらの施設及び部隊の中にある傷者及び病者に必要な看護を自ら確保しない限り、自由にその任務を行うことができる。

A 責任のある当局は、前記の施設及び部隊が、できる限り、軍事目標に対する攻撃によってその安全を危くされることのないような位置に置かれることを確保しなければならない。

しかし、敵が卑怯にも救急車などを使って攻撃してきた場合には、これを撃破してよい(衛生部隊の自衛戦闘を除く。)。

突入してきた救急車などをやむを得ず攻撃した時は、警告を発する(事前の警告は実施困難だと思います・・・)。

<警告例>

「Your ambulance charged on me. WAR CRIME!」

「Geneva convention!」

  • ジュネーヴ条約(第1条約) 第21条〔保護の消滅〕

 衛生機関の固定施設及び移動衛生部隊が享有することができる保護は、それらの施設及び部隊がその人道的任務から逸脱して敵に有害な行為を行うために使用された場合を除く外、消滅しないものとする。 但し、その保護は、すべての適当な場合に合理的な期限を定めた警告が発せられ、且つ、その警告が無視された後でなければ、消滅させることができない。

輸送機で後送されるのを待つ傷病者

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Geneva Convention